○相良村職員研修規程

昭和38年3月31日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修を行うに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修内容)

第2条 研修は、職員が現在ついている職又は将来つくことが予想される職に関し、勤務能率の向上に密接な関係のある知識及び技能の修得を内容とする。

2 前項の研修の種類、対象職員及び目的は、別表のとおりとする。

(委託、派遣)

第3条 村長は、必要と認めるときは、課題を与えて国又は他の地方公共団体若しくはその他の研修機関(以下「国等」という。)に委託して職員の研修を行い、又は国等が実施する研修に職員を派遣することができる。

(研修の受託)

第4条 村の他の機関又は他の地方公共団体から委託があった場合は、当該機関又は地方公共団体の職員の研修を行うことができる。

(職場研修)

第5条 各課の長は、当該課の業務に関し、常に適切な所属職員の研修を実施するよう努めなければならない。

2 総務課長は、前項の研修が円滑に運営されるよう援助及び指導等の適切な処置を講じなければならない。

(研修の停止及び免除)

第6条 研修を命ぜられた職員が次の各号の一に該当するときは、当該職員に対し研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 研修に精励せず、又は規律を乱す等研修を受ける者としてふさわしくない行為があった場合

(2) 心身の故障のため研修に堪えない場合

(3) その他研修を継続することが不適当と認められる場合

(届出の義務)

第7条 研修を命ぜられた職員が、前条第2号又は第3号に該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を総務課長に届け出なければならない。

(研修効果の測定)

第8条 必要と認めるときは、研修効果を測定するため試験又は調査を行う。

2 前項の試験又は調査の成績が優秀な者については、適当な方法により表彰する。

第9条 適当と認める研修の修了証書を授与し、かつ、その旨を履歴記録に登載する。

(講師)

第10条 研修の講師は、学識経験者又は職員の中から村長が委嘱し、又は命ずる。

(教材等の支給)

第11条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、その一部若しくは全部を支給する。

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

対象職員

目的

新規採用職員研修

新規採用職員

職員としての基礎的知識を習得させる。

一般事務研修

第1部

事務員、技術員、現業員、その他の職員

実務に関連する一般的な知識技能を付与して応用能力を養成する。

第2部

事務吏員

技術吏員

特別実務研修

その都度指定する職員

担当職務に必要な専門的知識技能を習得させる。

監督者研修

第1部

係長

監督者として必要な知識を習得させる。

第2部

課長又はこれに相当する職

その他の研修

その都度定める。

その都度定める。

相良村職員研修規程

昭和38年3月31日 訓令甲第5号

(昭和38年3月31日施行)