○相良村職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年9月1日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。