○相良村人事異動及び人事記録に関する規程

平成12年12月13日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、相良村職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動辞令書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、人事異動辞令書(以下「辞令書」という。)を作成しなければならない。

2 辞令書には異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に辞令書記入の例により異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項について、その事実を記載しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(辞令の形式の廃止)

2 辞令の形式(昭和36年相良村訓令甲第8号)は、廃止する。

(平成19年訓令第25号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)

○○に任命する

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「相良村職員に任命する

○級○号給を給する

○○課(室)長を命ずる」

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「相良村職員に任命する

○級○号給を給する

○○課勤務を命ずる」

2 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合

併せて○○に任命する

1 「併せて相良村職員に任命する

併せて主事(又は何々)を命ずる」

2 「併せて相良村○○委員会事務職員に任命する」

3 兼務

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合

兼ねて○○を命(免)ずる

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

「兼ねて○○課長(○○係長)を命ずる」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

「兼ねて○○課長心得を命ずる」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

「兼ねて○○課○○係長事務取扱を命ずる」

2 他の勤務場所に兼職させる場合

「兼ねて○○課勤務を命ずる」

4 転職

昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合

○○に任命する

職員の相互間で異動させる場合

「相良村職員に任命する

○級○号給を給する」

5 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の相当の変更を命ずる場合

○○を命ずる

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(○○係長)を命ずる」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「○○課勤務を命ずる」

6 名称変更

法令その他の規程の改廃によりその職員の占めている職の名称、又はその職員の属している職員の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合

○○に任命する

相良村○○に任命する

○○を命ずる

7 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合

○○を命ずる

○○課(室)長を命ずる(○○課○○係長を命ずる)

○級○号給を給する

8 降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合

○○を命ずる

○○課○○係長を命ずる(○○課参事を命ずる)

○級○号給を給する

9 昇給

同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合

○級○号給を給する

10 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合

○○へ出向を命ずる

「○○事務局へ出向を命ずる」

11 派遣

地方自治法第252条の17の規定に基づく場合

○○派遣勤務を命ずる

1 相良村から派遣した場合

「○○市町村(事務組合)派遣勤務を命ずる」

2 受入れ市町村(事務組合)の発令

「併せて○○市町村(事務組合)職員に任命する

○○課長(○○課○○係長)を命ずる」

12 戒告

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

13 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の月額の○分の○を○月(○日)間減給する

14 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間停職する

15 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する

16 失職

法第28条第4項の規定により失職する場合

地方公務員法第16条第○項に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した

17 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

18 退職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合

願いにより本職を免ずる

職員が定年退職する場合

本職を免ずる

19 専従許可

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合

地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書)の規定により○年○月○日から○年○月○日まで相良村職員団体の役員としてもっぱら従事することを許可する

20 専従許可の取消し

法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合

地方公務員法第55条の2第4項(地方公営企業労働関係法第6条第4項)の規定により○年○月○日をもって相良村職員団体の役員としてもっぱら従事することの許可を取り消す

21 休職

法第28条第2項の規定によって休職にする場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

22 職務復帰

療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合

職務に復帰させる

23 育児休業の承認等

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項等の規定によって育児休業を承認する場合等

1 育児休業を承認する場合

「育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

2 育児休業の期間の延長を承認する場合

「育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する」

3 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(1) (2)に定める場合以外の場合

「育児休業を終了し職務復帰を命ずる」(○年○月○日)

(2) 育児休業の承認を取り消す場合

「育児休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日)

24 復職

休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させる場合

1 復職の日に上位の給料月額に決定できる場合

「復職を命ずる

○級○号給を給する」

2 1に該当しない場合

「復職を命ずる」

25 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合

○○の兼職を免ずる

「○○事務取扱(○○心得、○○課勤務)の兼職を免ずる」

26 併任解除

併任中の職員の、併任している職を解除する場合

○○の併任を解く

27 再任用

再任用を行う場合

相良村職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により相良村(職員等)に任命する

○○課勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

○○円を給する

相良村職員の再任用に関する条例第2条第1項の規定により相良村再任用職員に任命する

○○課勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

再任用職員○級○○円を給する

再任用の任期を更新する場合

再任用の任期を○年○月○日まで更新する

再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

任期の定めのない職員となった

再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

相良村職員の再任用に関する条例第4条の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職

28 臨時職員の任用

法第22条の3第4項前段の規定に基づき臨時的任用をする場合

相良村○○補助員を任命する

ただし、臨時職員とし、○○課勤務とする

勤務時間 ○○時から○○時まで

任用期間 ○年○月○日から

○年○月○日まで

勤務日 ○曜日から○曜日まで

報酬日(月)額 ○○円」

29 非常勤職員の任用

法第17条及び第22条の2の規定に基づき一般職の非常勤職員を任用する場合

相良村○○補助員を任命する

ただし、非常勤職員とし、○○課勤務とする

勤務時間 ○○時から○○時まで

任用期間 ○年○月○日から

○年○月○日まで

勤務日 ○曜日から○曜日まで

報酬日(月)額 ○○円」

30 常勤特別職

副村長

相良村副村長に選任する

31 非常勤特別職

教育委員

相良村教育委員会委員に任命します

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第7条第○項の規定により相良村教育委員会の委員を免ずる

監査委員

相良村監査委員に選任します

農業委員会委員

相良村農業委員会委員に選任します

固定資産評価審査委員会委員

相良村固定資産評価審査委員会委員に選任します

選挙管理委員会委員

※議会の選挙によるもので、村長は辞令を発しない。

その他

相良村○○委員会委員を委嘱(任命)します

32 育児短時間勤務の承認等

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項等の規程等によって育児短時間勤務を承認する場合等

1 育児短時間勤務を承認する場合

「育児短時間勤務(週 時間)を承認する育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

2 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

「育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する」

3 育児短時間勤務の承認を取消す場合

「育児短時間勤務(週 時間)の承認を取り消す」

33 育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用

育児短時間勤務の期間を任期として任用する場合

任期付短時間(週 時間)勤務職員に任用する

給料月額 円を給する

任期は 年 月 日までとする

34 任期付短時間勤務職員の任用更新

任期付短時間勤務職員の任用期間を更新する場合

任期付短時間勤務の任用期間を 年 月 日まで更新する

35 任期付短時間勤務職員の任用期間の満了による退職

任期付短時間勤務の任用期間の満了により職員が当然退職する場合

任期付短時間勤務の任用期間満了により退職とする

36 任期付職員の任用

任期付職員として任用する場合

任期付職員に任用する

○級○号を給する

○○課勤務を命ずる

(職名)を命ずる

任期は 年 月 日までとする

37 任期付職員の任用更新

任期付職員の任用期間を更新する場合

任期付職員の任用期間を 年 月 日まで更新する

38 任期付職員の任用期間の満了による退職

任期付職員の任用期間の満了により職員が当然退職する場合

任期付職員の任用期間満了により退職とする

39 公益的法人等への派遣

職員派遣を行う場合

「○○として○○(派遣先機関名及び所在地)に派遣する

期間は  年  月  日までとする

派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する(又は派遣の期間中、給与は支給しない)

派遣期間の更新(延長)する場合

派遣を更新(延長)する期間は  年  月  日までとする

更新(延長)に係る期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する(又は派遣の期間中、給与は支給しない)

派遣職員を職務に復帰させる場合

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条第1項の規定により○○に復帰させる

○級○号給を給する

特定法人への退職派遣の場合

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により○○へ派遣を命ずる

  年  月  日限り退職

特定法人への退職派遣から職務に復帰させる場合

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により相良村職員に任命する

○級○号給を給する

○○課勤務を命ずる

相良村人事異動及び人事記録に関する規程

平成12年12月13日 訓令第6号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成12年12月13日 訓令第6号
平成19年3月23日 訓令第25号
平成21年1月20日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和5年6月27日 訓令第4号