○相良村職員の昇任試験に関する規則

昭和38年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、本村の職員の職(以下「職」という。)の昇任試験に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(競争試験)

第2条 村長の事務を補助する職への昇任は、第8条の規定により選考による場合を除き、競争試験を原則とする。

(試験の方法)

第3条 試験は、次の各号に掲げる方法を併せ行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

2 昇任試験の対象となる職の性質上必要と認められるときは、前項各号に定める方法のほか、勤務評定、経歴評定、実地試験又は身体検査を併せ行うものとする。

第4条 削除

(試験の告知)

第5条 試験を行うときは、受験資格を有するすべての職員に対し受験に必要な事項を周知させることができるよう適切な措置をとるものとする。

(試験の実施機関)

第6条 村長は、試験を行うときは、筆記試験、口述試験、実地試験の問題の作成及び採点に当たらさせるため試験委員会を置く。

2 試験委員会の委員は、試験の都度、村長が職員等の中から任命又は委嘱する。

3 前2項の規定にかかわらず、必要により試験実施について、その一部又は全部を他の団体等に委託して行うことができる。

(秘密の保持)

第7条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(選考により昇任させる職)

第8条 村長は、次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考により行う。ただし、必要により試験を実施する。この場合は、この条例の関係規定を準用するほか、必要な事項は、その都度村長が定める。

(1) 係長以上の職及びこれに相当する職

(2) 昇任させようとする職員がかって正式に任用されていた職と同等の職

(3) 前2号に規定するもののほか、村長が競争試験によることが不適当であると認める職

2 前項本文の場合は、勤務評定その他これに係る必要な事項を実施する。

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員(雇員、傭人)は、第3条第1項並びに第2項の規定にかかわらず、当分の間受験資格要件を問わないものとする。

(平成17年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

相良村職員の昇任試験に関する規則

昭和38年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第9号