○相良村職員の職の設置に関する規則
昭和58年6月30日
規則第4号
相良村職員の職の設置に関する規則(昭和36年相良村規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職の設置に関し、必要なことを定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職として、次の職を置く。
(1) 役付職員の職
課長、室長、主幹、所長、係長、参事
(2) 一般職員の職
主事
2 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。
(その他の職員の職)
第3条 その他の職員として、次の職を置く。
(1) 技能労務の職(自動車運転手、電話交換手、調理員、庁務手)
2 前項の職にある職員は、上司の命に従い、事務に従事する。
附則
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。