○相良村職員の職の設置に関する規則

昭和58年6月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職の設置に関し、必要なことを定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、次の職を置く。

(1) 役付職員の職

課長、室長、主幹、所長、係長、参事

(2) 一般職員の職

主事

2 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員として、次の職を置く。

(1) 技能労務の職(自動車運転手、電話交換手、調理員、庁務手)

2 前項の職にある職員は、上司の命に従い、事務に従事する。

1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

相良村職員の職の設置に関する規則

昭和58年6月30日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和58年6月30日 規則第4号
平成6年3月22日 規則第6号
平成11年3月9日 規則第1号
平成19年3月23日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第3号