○相良村職員の定数に関する条例

昭和31年9月1日

条例第23号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 65人

(2) 議会の事務局の職員 1人

(3) 選挙管理委員会の職員 1人

(4) 教育委員会の事務局の職員 10人

(5) 農業委員会の事務局の職員 2人

(6) 監査委員事務局の職員 1人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日より適用する。

(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第16号)

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

相良村職員の定数に関する条例

昭和31年9月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第23号
昭和32年7月25日 条例第12号
昭和34年11月11日 条例第23号
昭和34年12月26日 条例第21号
昭和36年6月23日 条例第8号
昭和39年3月31日 条例第15号
昭和39年3月31日 条例第16号
昭和41年3月23日 条例第3号
昭和43年3月16日 条例第5号
昭和43年6月15日 条例第16号
昭和44年3月15日 条例第9号
昭和45年6月5日 条例第22号
昭和46年9月27日 条例第15号
昭和47年3月27日 条例第2号
昭和51年8月31日 条例第15号
昭和53年3月17日 条例第2号
昭和54年3月22日 条例第3号
昭和55年9月24日 条例第14号
昭和59年6月16日 条例第10号
平成元年3月20日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第3号
平成16年6月24日 条例第12号
令和2年3月19日 条例第5号