○相良村総合計画審議会条例

昭和45年9月14日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき相良村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ相良村総合計画の策定、その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 村教育委員

(2) 村農業委員会の委員

(3) 村の職員

(4) 村の区域内の公共的団体の役員及び職員

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命された時における、当該身分を失った場合は委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長とする。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し可否同数のときは議長が決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

相良村総合計画審議会条例

昭和45年9月14日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和45年9月14日 条例第27号
昭和60年6月22日 条例第15号
平成12年6月14日 条例第28号
平成13年9月28日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第2号
平成19年3月19日 条例第22号