○相良村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和60年9月21日
選管告示第59号
(趣旨)
第1条 この規程は、相良村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年相良村条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所等)
第2条 条例第2条第1項に規定する掲示場の設置の場所は、選挙のつど、相良村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場は、様式第2号に準じて設置するものとする。
(区画番号)
第4条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、一連番号とする。
(区画番号の指定)
第5条 候補者が、ポスターを掲示することができる掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出順位の番号とする。
(掲示場の管理及び便宜の供与)
第6条 委員会は、掲示場の管理について善良なる管理者の注意をもってこれにあたるとともに、ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。
2 委員会は、候補者が辞退等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 委員会は、掲示場の場所を表示した図画及び一覧表を様式第3号に準じて作成し立候補の届出を受理した後、候補者に交付しなければならない。
4 委員会は、前3項に定めるもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
2 ポスター掲示場設置規程(昭和56年相良村選管告示第7号)は、廃止する。