○相良村明るく正しい選挙推進協議会条例
昭和38年11月8日
条例第18号
(設置)
第1条 明るく正しい選挙運動の総合的企画及びその推進に資するため、相良村明るく正しい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 協議会は、相良村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて調査審議するとともに、明るく正しい選挙運動の推進に関し必要と認める事項について、委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、委員会が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、3分の1以上の委員から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
(幹事)
第6条 協議会の所掌事務を調査審議するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員会が任命する。
(雑則)
第7条 この条例に定めのあるものを除くほか、協議会に関し、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。