○相良村印鑑条例施行規則

昭和52年12月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、相良村印鑑条例(昭和52年相良村条例第10号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する保健福祉課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 村長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し相違ないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状及び代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をてん付し、割印、又は浮出しプレス等の契印がなされたものを提示したとき。

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者のその登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添えて登録申請書が本人であることを保証した書面を提示したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 登録番号

(6) 登録年月日

(7) 世帯番号

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長は、前項第1号から第8号までを登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録原票の改製)

第8条 村長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けているものに対して、その旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証明)

第9条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(申請書等の様式)

第10条 申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録廃止届 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届 〃

(6) 印鑑登録証再交付申請書 〃

(7) 印鑑登録事項変更届 〃

(8) 印鑑登録証明書 様式第5号

(9) 印鑑登録証明交付請求書 様式第6号

(10) 照会書及び回答書 様式第7号

(11) 代理権授与通知書 様式第8号

(12) 印鑑登録の抹消通知書 様式第9号

(電子情報処理組織の利用)

第11条 条例第11条第3項及び第14条第3項に定める方法は、登録番号その他村長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項について入力させ、入力する事項についての情報に、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行わせ、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書のいずれかと併せてこれを送信させることにより、申請の意思を確認するものとする。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

2 条例第14条第4項に定める郵送の方法は、前項による申請に基づき申請者の住所あて、当該印鑑登録証明書を郵送するものとする。

(文書の保存年限)

第12条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票

抹消された日の属する月の翌月から5年

(2) 申請書、届出書等

受理された日の属する月の翌月から2年

(施行期日)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいてこの規則の施行日の前日までに交付された様式第3号(第10条関係)の印鑑登録証については、改正後においても効力を有する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村印鑑条例施行規則

昭和52年12月20日 規則第4号

(令和4年7月1日施行)