○相良村長及び会計管理者の職務代理者規則
昭和39年3月25日
規則第1号
(村長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項に規定する上席の職員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長い者とする。
(会計管理者の職務代理者)
第2条 法第170条第3項に規定する上席の出納員は、会計室に属する出納員であって給料表の職務の給(級が同じのときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは出納員としての在職年数の長い者とする。
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 相良村長及び収入役の職務執行者に関する規則(昭和38年相良村規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規則は、なおその効力を有する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。