○交通安全運転管理規程
昭和54年12月1日
訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 安全運転管理者(第5条~第7条)
第3章 運転管理(第8条~第14条)
第4章 運転者管理(第15条~第19条)
第5章 運転者の教育訓練(第20条~第22条)
第6章 車両管理(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、相良村の職員の交通事故を防止するため、相良村の業務用車両の安全な運転の確保並びに効率的な使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(心がまえ)
第2条 職員は、相良村の業務用車両の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、かつ交通法令並びにこの規定を守り安全運転に努めなければならない。
(安全運転管理業務の統轄)
第3条 安全運転に関する業務は、総務課長が統轄する。ただし、重要事項については、村長の決裁を経るものとする。
(運転者の義務)
第4条 相良村の業務用車両を運転する者は、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに、業務用車両の運転に関し、安全運転管理者の指示に従わなければならない。
第2章 安全運転管理者
(安全運転管理者の選任)
第5条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから村長が選任する。
(安全運転管理者等の解任)
第6条 村長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は解任する。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他安全運転管理者等としてふさわしくない行為があったとき。
(安全運転管理者等の義務)
第7条 安全運転管理者は、村長の命を受けこの規程に定めるところにより安全運転に関する管理全般の職務に従事する。
第3章 運転管理
(業務用車両の使用規制)
第8条 業務用車両は、業務以外の用務に使用させてはならない。
2 故障又は整備不良と認められる業務用車両については、その使用を承認してはならない。
(運転日誌)
第9条 車両ごとに運転日誌を備え付け、運転を終了したつど当該運転者に運行の状況等を記録させるものとする。
2 運転日誌は常に点検し、第11条に規定する運行計画作成上の資料として活用するものとする。
(点呼)
第10条 運転者の心身の状態の把握及び運転に関する指示指導のため、次の各号により点呼を行う。
(1) 点呼は、始業時と終業時に行う。
(2) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労飲酒、心労などの理由により、安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させない。
(3) 運行計画にしたがい運行の指示を行うこと。
(4) 終業時、運転日誌を提出させ運転状況を確認するとともに終業点検を行わせる。
(5) その他安全な運転に関し、必要な指導を行う。
(運行計画の作成)
第11条 運行業務の目的、緊急度、運行の距離、時間及び経路並びに交通事情、道路事情等の運転の条件及び運転者の運転技能、健康状態等の運転者の条件を勘案し、安全で効率的な運行を図るため各課長と連絡を密にしてあらかじめ運行計画を定めるものとする。
2 運行計画を定めたときは、運行を命じようとする運転者にあらかじめ通知しなければならない。
(交替運転者の配置)
第12条 交替運転者は、次の場合は原則として配置しなければならない。
(1) 1日の運転距離が300キロメートル以上になるとき。ただし、中間に連続3時間以上の休憩をとるときは350キロメートル以上
(2) 深夜(午後10時から翌日午前5時までの間)の運転。ただし、運転距離が25キロメートル以下の場合を除く。
(異常気象時の措置)
第13条 異常気象のため安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示注意を与えるとともに、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 異常気象及びこれに伴う交通障害、交通渋帯の情報を収集し、運行計画を補正すること。
(2) 異常気象及びこれに関連する措置を運転者に周知徹底させること。
(応急用具の備付)
第14条 次に掲げる応急用具を車庫又は業務用車両に備えつけ、かつ運転者がその使用方法に習熟するよう教育する。
(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)
(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)
(3) 停止表示器材
第4章 運転者管理
(運転者台帳)
第15条 運転者の適正な管理と教育指導に資するため運転者ごとに運転者台帳を作成し、その活用を図るものとする。
(指定運転者)
第16条 業務用車両ごとに適性を有する運転者を指定するものとする。
2 前項の規定により指定する運転者(以下「指定運転者」という。)は、運転の指定を受けた業務用車両の使用、手入れ及び点検の整備の任に当たるものとする。
(運転適性検査)
第17条 運転者の管理及び教育指導に資するため、所属の運転者に対し、自動車の運転に関する適性検査を受けさせるものとする。
(健康管理)
第18条 運転者の健康診断及び平素の勤務実績点呼時の態度又は勤務中の動作などの状況により常に運転者各人の心身の把握に努めあわせて勤務外における生活態度にも配慮し、運転者の健康管理を行う。
(酒気帯びの確認)
第19条 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
2 前項の規定による確認の内容を記録し、その記録を1年間保存すること。
第5章 運転者の教育訓練
(教育訓練の合理化)
第20条 運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者又は運転経験、免許種別及び車両別に区分するなど合理的に行わなければならない。
(教育訓練の内容)
第21条 教育訓練の内容は、次の重点項目を中心とする。
(1) 交通関係法令の知識
(2) 運転操作と運転に伴う物理的知識
(3) 運転者心理及び運転道徳の知識
(4) 交通事故の分析と防衛運転の知識
(5) 日常点検の要領
(教育訓練の方法)
第22条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導及び交通事故事例研究会又は講習会などの方法により、適宜効果的に行う。
第6章 車両管理
(かぎの保管)
第23条 業務用車両のかぎは、車両の配置を受けた課長が保管するものとする。
2 業務用車両のかぎは、確実に保管しなければならない。
(日常点検)
第24条 業務用車両を運転しようとする運転者に対し、次の各号に掲げるところにより日常点検を実施させるものとする。
(1) 日常点検は、点呼を行うまえに行わせること。
(2) 日常点検記録票により確実に行わせ、その結果を記録させること。
(3) 終業点検終了後、洗車させること。
附則
1 この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。
2 相良村庁用自動車管理規程(昭和53年訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。