○相良村職員の職員番号に関する規程
昭和38年1月1日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、本村職員に係る人事関係事務の合理化並びに能率向上を図るため、職員番号の設定及びこれの施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員番号の設定)
第2条 職員番号は、次に掲げる各号に定めるところに基づき、次の号の順序によりこれを左横書きに組合わせて設定する。
(1) 職員採用の日の属する年号呼称の初めの音に相当するローマ字の1字(大文字、活字体)を冠記する。ただし、この規程施行の日の属する年号においては、本文の規定にかかわらず、これを省くものとし、本文中のローマ字の1字が過去のものと同じであるときは、その都度別に定める。
(2) 職員採用の日の属する年号の年度(暦年)に相当するアラビア数字を用いる。この場合、それぞれの年号の初年度は01からはじまる。
(3) 職員採用の時期の順により、一連番号を付ける。(採用の時期が同じであるときは、当該職員の年令の多い順によるものとし、年令が同じであるときは、くじにより決定する。)この場合、001を初号とする。
(職員番号の利用)
第3条 職員番号は、第1条の目的に従い、効果的にこれを利用しなければならない。利用方法等については、他に規定のあるものを除くほか、別に定める。
附則
この訓令は、昭和38年1月1日から施行する。ただし、昭和38年1月1日に現に在職する職員については、それぞれ関係の時期にさかのぼりこれを適用する。