○相良村職員の事務引継に関する規程
昭和36年4月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 職員の事務引継の手続きに関し、別に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(事務引継)
第2条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇 担当事務の変更等の場合は、その担任する事務を、発令又は引継ぐべき事由が発生した日から7日以内に、引継書(別記様式に準じ。)を作成し、後任者に書類及び物品その他必要事項を引継がなければならない。
2 前項の場合において、引継書及び帳簿等に、その顛末及び年月日を記載し、(帳簿にあっては、最終記帳の次に記載する。)双方署名のうえ、関係上司を経て村長に報告しなければならない。
3 第1項の場合において、前任者が死亡その他の理由により、引継ができないときは、村長は他の職員を指定してその手続きをさせる。
4 前任者が、特別な事情のため、規定期限内に引継ができないときは、村長の承認を受けなければならない。
(1) 課長等(役場にあっては課長又は会計室長、出張所にあってはそれぞれ長の職にあるもの)副村長、会計管理者、総務課長
(2) 係長等 副村長、会計管理者、総務課長、主管課長
(3) 係員等 副村長、会計管理者、総務課長、主管課長及び係長
3 行政係長は、事務引継の場合は、事務引継状況を記録し、記録書に署名のうえ立会人の意見書に添付して、村長に報告しなければならない。ただし、行政係長自らが引継者であるときは、総務課長がこれの記録に当たる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規程の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規程は、なおその効力を有する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月13日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。