○相良村職員の事務引継に関する規程

昭和36年4月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 職員の事務引継の手続きに関し、別に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務引継)

第2条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇 担当事務の変更等の場合は、その担任する事務を、発令又は引継ぐべき事由が発生した日から7日以内に、引継書(別記様式に準じ。)を作成し、後任者に書類及び物品その他必要事項を引継がなければならない。

2 前項の場合において、引継書及び帳簿等に、その顛末及び年月日を記載し、(帳簿にあっては、最終記帳の次に記載する。)双方署名のうえ、関係上司を経て村長に報告しなければならない。

3 第1項の場合において、前任者が死亡その他の理由により、引継ができないときは、村長は他の職員を指定してその手続きをさせる。

4 前任者が、特別な事情のため、規定期限内に引継ができないときは、村長の承認を受けなければならない。

(立会人)

第3条 前条の規定により事務引継を行う場合は、次に掲げる各号の定めるところにより立会いをしなければならない。ただし、村長は、当該各号に定める職員(総務課長を除く。)の中から立会いを特定し、又はこのほかに他の職員に立会いを命じ若しくは関係機関にこれを委嘱することがある。

(1) 課長等(役場にあっては課長又は会計室長、出張所にあってはそれぞれ長の職にあるもの)副村長、会計管理者、総務課長

(2) 係長等 副村長、会計管理者、総務課長、主管課長

(3) 係員等 副村長、会計管理者、総務課長、主管課長及び係長

2 前項の場合、立会人は、引継書及び引継関係書類、第2条第2項の規定による処理事項の次に、意見(別紙でもよい)を付し、職名を記載し、署名のうえ村長に報告しなければならない。

3 行政係長は、事務引継の場合は、事務引継状況を記録し、記録書に署名のうえ立会人の意見書に添付して、村長に報告しなければならない。ただし、行政係長自らが引継者であるときは、総務課長がこれの記録に当たる。

(引継書の整理)

第4条 引継書は1部作成し、主管課長及び総務課長(前条第2項及び第3項の規定による意見書及び記録と共に)が保管する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この規程の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規程は、なおその効力を有する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月13日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

画像

相良村職員の事務引継に関する規程

昭和36年4月1日 訓令甲第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年4月1日 訓令甲第1号
平成19年3月23日 訓令第10号
平成27年4月13日 訓令第3号
平成27年9月1日 訓令第6号
令和4年6月30日 訓令第5号