○相良村事務改善提案に関する規則

昭和36年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 事務改善提案の制度は、村の事務処理について、職員に対し、事務改善に関する意見の提出を求め、村が行う事務改善の円滑な推進に資するものとする。

(提案)

第2条 職員は、おおむね次の各号に掲げる事項を基調として、村の事務処理について、検討を行いその改善意見又は問題点を提案用紙(別記様式)に記入し、事務改善委員会事務局長に提出するものとする。

(1) 事務能率が向上すること。

(2) 経費の節減になること。

(3) 住民サービス向上に資すること。

(4) 執務環境を改善すること。

(提案事項の審議)

第3条 事務改善委員会事務局長は、前条の規定による職員の提案を事務改善委員会に提出し、その審議に付さなければならない。

2 事務改善委員会は、前項の審議の結果を事務改善の作業において活用するものとする。

3 事務改善委員会事務局長は、前2項の規定による審議の経過を提案者に通知しなければならない。

(提案者の表彰)

第4条 村長は、前条第1項の審議により、特に、優秀と認められる提案については、随時当該提案者を表彰するものとする。

2 前項の規定により表彰した職員の職、氏名は、職員全部に対し発表するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和36年10月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

画像

相良村事務改善提案に関する規則

昭和36年10月1日 規則第6号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年10月1日 規則第6号
令和4年6月30日 規則第6号