○相良村事務改善提案に関する規則
昭和36年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 事務改善提案の制度は、村の事務処理について、職員に対し、事務改善に関する意見の提出を求め、村が行う事務改善の円滑な推進に資するものとする。
(1) 事務能率が向上すること。
(2) 経費の節減になること。
(3) 住民サービス向上に資すること。
(4) 執務環境を改善すること。
(提案事項の審議)
第3条 事務改善委員会事務局長は、前条の規定による職員の提案を事務改善委員会に提出し、その審議に付さなければならない。
2 事務改善委員会は、前項の審議の結果を事務改善の作業において活用するものとする。
3 事務改善委員会事務局長は、前2項の規定による審議の経過を提案者に通知しなければならない。
(提案者の表彰)
第4条 村長は、前条第1項の審議により、特に、優秀と認められる提案については、随時当該提案者を表彰するものとする。
2 前項の規定により表彰した職員の職、氏名は、職員全部に対し発表するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。