○相良村事務改善委員会規則
昭和36年10月1日
規則第5号
(設置)
第1条 相良村の事務改善について、必要な企画及び調査を行い、改善計画を策定し、事務改善を強力に推進するため、相良村事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、職員のうちから村長が任命する。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
(職員の協力)
第4条 委員会は、事務改善に係る調査、研究事項について関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に職員若干人を置く。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規則は、なおその効力を有する。