○相良村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月22日

条例第12号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、相良村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、相良村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

相良村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月22日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月22日 条例第12号
平成16年6月24日 条例第11号
平成17年12月20日 条例第20号
平成19年3月19日 条例第22号