○相良村出張所組織規則

平成7年6月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、相良村四浦出張所(以下「出張所」という。)における組織、決裁その他事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 出張所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 年金受給者資格証明等に関すること。

(3) 村税その他の収納に関すること。

(4) 生活改善センターの管理に関すること。

(5) 出張所の物品等の記録に関すること。

(6) 庁内取締りに関すること。

(7) 郵便切手、はがきの受払いに関すること。

(8) 文書の収受発送に関すること。

(9) 高齢者等外出支援に係る送迎の予約受付に関すること。

(10) 給付金等の窓口支給に関すること。

(11) その他軽易な事務連絡に関すること。

(職員)

第3条 出張所に所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、村長の命を受け、事務をつかさどり職員を指揮監督する。

3 職員は、所長の命を受け、事務に従事する。

(専決事項)

第4条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、特に重要と認められる事項は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(1) 職員の管内出張に関すること。

(2) 出張所窓口取扱いに係る手数料等の歳入調定並びに収納手続きに関すること。

(3) 出張所に係る公簿の閲覧に関すること。

(4) 出張所庁内取締りに関すること。

(5) 電話使用に関すること。

(6) 文書の保存及び保管に関すること。

(7) 公印の管理及び使用に関すること。

(8) 生活改善センターの使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(9) その他軽易な発送文書の決裁及び接受文書の処理に関すること。

(代決)

第5条 所長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、出張所の事務処理、服務、その他事務の執行については、役場の事務執行の例による。

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 相良村支所組織規則(昭和39年相良村規則第15号)は、廃止する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

相良村出張所組織規則

平成7年6月27日 規則第9号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月27日 規則第9号
平成14年10月1日 規則第14号
平成31年3月20日 規則第5号
令和5年1月20日 規則第1号