○相良村議会公印規程
昭和63年4月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、相良村議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、個数は、別表に定めるとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の許可を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、決裁済みの回議書に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(公印の告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年議会訓令第1号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成18年議会訓令第2号)
この規程は、平成18年1月20日から施行する。
附則(平成27年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年議会訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 | 個数 |
熊本県球磨郡相良村議会之印 | 方 28mm | 1 |
熊本県球磨郡相良村議会議長之印 | 方 24mm | 1 |
熊本県球磨郡相良村議会副議長之印 | 方 20mm | 1 |
相良村議会総務文教常任委員長之印 | 方 18mm | 1 |
相良村議会産業福祉常任委員長之印 | 方 18mm | 1 |
議会運営委員長之印 | 方 18mm | 1 |
川辺川ダム・治水対策特別委員長之印 | 方 18mm | 1 |
広報発行特別委員長之印 | 方 18mm | 1 |
相良村議会事務局長之印 | 方 18mm | 1 |