○相良村議会公印規程

昭和63年4月1日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、相良村議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、個数は、別表に定めるとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の許可を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、決裁済みの回議書に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(公印の告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年議会訓令第1号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成18年議会訓令第2号)

この規程は、平成18年1月20日から施行する。

(平成27年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年議会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

個数

熊本県球磨郡相良村議会之印

方 28mm

1

熊本県球磨郡相良村議会議長之印

方 24mm

1

熊本県球磨郡相良村議会副議長之印

方 20mm

1

相良村議会総務文教常任委員長之印

方 18mm

1

相良村議会産業福祉常任委員長之印

方 18mm

1

議会運営委員長之印

方 18mm

1

川辺川ダム・治水対策特別委員長之印

方 18mm

1

広報発行特別委員長之印

方 18mm

1

相良村議会事務局長之印

方 18mm

1

相良村議会公印規程

昭和63年4月1日 議会訓令第2号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和63年4月1日 議会訓令第2号
平成9年8月20日 議会訓令第1号
平成18年1月20日 議会訓令第2号
平成27年3月31日 議会訓令第1号
令和3年9月17日 議会訓令第1号