○相良村議会事務局処務規程

昭和63年4月1日

議会訓令第1号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調べを含む。)に関すること。

 文書物件の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

 議員の報酬、費用弁償に関すること。

 議会費の予算要求及び経理に関すること。

 備品の管理に関すること。

 議会図書に関すること

 職員の人事に関すること

 その他庶務に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議会、協議会に関すること。

 請願、陳情等に関すること。

 会議録調製、保管に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

 議場等の管理、取締に関すること。

 委員会、公聴会に関すること。

 その他議事に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例、規則の制定、改廃に関すること。

 議会関係規程等の制定、改廃に関すること。

 請願、陳情及び意見書等に関すること。

 行政調査に関すること。

 その他調査に関すること。

(事務局長の専決事項)

第2条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 日誌の査閲に関すること。

(2) 議員控室の使用許可に関すること。

(3) その他軽易な申請、照会、回答 通知に関すること。

(規程等の準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務の処理、文書の取扱、職員の服務については、相良村の規程等を準用する。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

相良村議会事務局処務規程

昭和63年4月1日 議会訓令第1号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和63年4月1日 議会訓令第1号