○相良村議会事務局処務規程
昭和63年4月1日
議会訓令第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調べを含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求及び経理に関すること。
キ 備品の管理に関すること。
ク 議会図書に関すること
ケ 職員の人事に関すること
コ その他庶務に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議会、協議会に関すること。
イ 請願、陳情等に関すること。
ウ 会議録調製、保管に関すること。
エ 議会の傍聴に関すること。
オ 議場等の管理、取締に関すること。
カ 委員会、公聴会に関すること。
キ その他議事に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定、改廃に関すること。
イ 議会関係規程等の制定、改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び意見書等に関すること。
エ 行政調査に関すること。
オ その他調査に関すること。
(事務局長の専決事項)
第2条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 日誌の査閲に関すること。
(2) 議員控室の使用許可に関すること。
(3) その他軽易な申請、照会、回答 通知に関すること。
(規程等の準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務の処理、文書の取扱、職員の服務については、相良村の規程等を準用する。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。