令和2年7月豪雨に係る固定資産税(償却資産)の特例について
令和2年7月豪雨により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得または改良した場合は、特例措置の対象となる場合があります。
この特例は、令和7年3月30日までの間に、一定の被災地域内において取得または改良した場合には、その後の4年度分の課税標準額について、2分の1とする措置です(地方税法第349条の3の4)。特例措置を受けるには申告が必要です。
特例が適用される代替償却資産の所有者要件
1 被災償却資産の所有者等
2 被災償却資産所有者に相続が生じた場合の相続人
3 被災償却資産を所有していた法人の合併又は分割により設立された法人
特例が適用される被災償却資産の要件
令和2年7月豪雨により被災した償却資産
特例が適用される代替償却資産の要件
代替取得の場合
被災者生活再建支援法が適用された区域内(相良村内)において、被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産で、以下の条件を全て満たすもの
1 被災償却資産と種類・使用目的・用途が同一であるもの
2 代替される被災償却資産は、除却や売却などの処分がされていること
改良の場合
被災者生活再建支援法が適用された区域内(相良村内)において、被災償却資産について、復旧や補強等を行った場合の改良費
代替償却資産の取得期限
令和2年7月7日から令和7年3月30日までの間に取得又は改良されたもの
特例の内容
取得又は改良の翌年から4年度分に限り、代替償却資産に該当するものの課税標準額を2分の1日に軽減します。
特例を受けるための手続き
代替償却資産の取得又は被災償却資産の改良をした翌年の1月31日までに、特例申告書と以下の書類を添付の上、相良村税務課まで提出してください。
提出書類
被災代替償却資産特例申告書(記入例)(WORD 約20KB)
添付書類
記事一覧
- 2020年8月12日 労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ
- 2023年11月27日 償却資産(固定資産税)の申告について
- 2023年8月29日 企業立地・企業誘致について
- 2022年8月16日 住民税特別徴収に関する各種届出書
- 2019年10月15日 法人村民税の税率等について