定額減税に伴う調整給付金について
2024年8月15日
【支給対象者】 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税可能額の全額を減税しきれないと見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。 【申請方法】 給付対象者の方へ令和6年8月13日に調整給付金支給確認書を発送しています。支給確認書を記入していただき、村へ返信後、内容を確認の上順次振込みを行う予定です。なお、支給確認書の申請期限は、令和6年10月31日(木)までとなっています。期限を過ぎると支給できなくなりますので、お早めにご返送ください。
【概要】
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税可能額が、納税義務者の令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、調整給付金を支給します。
【支給対象者】 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税可能額の全額を減税しきれないと見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。 【申請方法】 給付対象者の方へ令和6年8月13日に調整給付金支給確認書を発送しています。支給確認書を記入していただき、村へ返信後、内容を確認の上順次振込みを行う予定です。なお、支給確認書の申請期限は、令和6年10月31日(木)までとなっています。期限を過ぎると支給できなくなりますので、お早めにご返送ください。
【注意喚起】給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金について、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署にご連絡ください。
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