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相良村空き家活用促進事業補助金について

2019年11月5日

村内空き家の活用促進を図るため、空き家バンク登録物件に対して、費用の一部を補助します。               

 

 

表:相良村空き家活用促進事業補助金について
 1.補助対象物件

次の全てを満たすこと

所有者等と利用者等との間で、売買又は賃貸借契約が成立したもの。

  1. 過去にこの補助金によるリフォーム又は家財処分並びに解体除去
    及び新築を行っていないもの。
  2. 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)又は土砂災害特別警戒区域
    (レッドゾーン)以外の区域に存在する空き家であること。           
 2.補助対象者

(1) 本補助金によるリフォーム及び家財処分並びに解体除去及び新築を
   行った後、5年以上当該空き家又は当該空き家解体除去後の新築に
     居住する旨の承諾をする利用者等、又は利用者に5年以上当該空き
     家に居住する旨の承諾を求め承諾書を提出する所有者等

(2) 過去にこの制度による補助を受けたことのない者

(3) 相良村及び前住所地等に村税等を滞納していない者

(4) 所有者等の三親等以内の親族でない者
3.対象事業申請期間
  1. リフォーム 施工業者の請負により施工するもの。
  2. 家財処分 空き家の居住部分に係る家財処分に要する費用で廃棄物
    の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定
    する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が
    実施するものであること。
  3. 解体除去及び新築工事 空き家を解体除去し新築するために要
    する費用で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年
    法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の
    許可を受けている法人又は個人事業主が実施をおこない、
    施工業者の請負により新築を施工するもの。
 4.補助率等

(1)補助率

    (ア)リフォーム50% (1/2)

    (イ)家財処分100%(10/10)

    (ウ)解体除去・新築100%(10/10)

 

(2)補助上限額

    (ア)リフォーム 100万円

    (イ)家財処分  10万円

    (ウ)解体除去・新築 300万円

 

(3)補助回数等

    (ア)一物件につき1回限り適用

    (イ)「リフォーム」と「家財処分」の併用可、併用の場合
最大100万円補助(1/2) 
 5.申請書類

相良村空き家活用促進事業補助金要項(PDF 約188KB)

(工事の実施前に申請をおこなってください)

  1. 交付申請書(様式第1号(WORD 約14KB))
  2. 事業計画書(様式第2号(WORD 約20KB))
  3. 収支予算書(様式第3号(WORD 約14KB))
  4. 承諾書(様式第4号(WORD 約15KB))
  5. 対象事業に係る見積書及び請負契約書等
  6. 対象事業箇所がわかる空き家及び周辺の見取図
  7. 空き家の所有又は賃貸借を証明する書類
  8. 申請者が空き家の所有名義人と異なる場合における所有名義人の
    承諾書(様式第4号)
  9. 施工前の写真
  10. 新築に係る図面等
  11. 誓約書(別添1(WORD 約14KB))
  12. その他村長が必要と認める書類


※解体除去・新築工事を実施する場合は下記事前申請後、
上記申請をお願いします。

  1. 事前申請(様式第12号(WORD 約15KB))
お問い合わせ相良村役場総務課企画情報係
電話:0966-35-0211
ファックス:0966-35-0011
メール:info@sagara.kumamoto.jp

追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 総務課
電話番号:0966-35-0211

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