○相良村重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱
令和5年11月21日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4に基づき、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に実施することにより、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備する重層的支援体制整備事業への円滑な移行を推進するための事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 重層的支援体制整備事業への移行準備事業(以下「移行準備事業」という。)の実施主体は、相良村(以下「村」という。)とする。ただし、移行準備事業の一部を適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 移行準備事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁内連携体制の構築等の取組
(2) 法第106条の4第2項第2号に規定する事業(以下「参加支援事業」という。)
(3) 法第106条の4第2項第4号に規定する事業(以下「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」という。)
(4) 法第106条の4第2項第5号及び同項第6号に規定する事業を一体的に実施する多機関協働の取組(以下「多機関協働事業」という。)
(5) その他重層的支援体制整備事業への移行に必要な取組
(庁内連携体制の構築等の取組)
第4条 庁内における連携体制は、相良村村民生活相談総合推進委員会設置要綱(平成24年相良村告示第37号)に規定する推進委員会を活用し、庁内関係部署を横断した職員により、次に掲げる事項について検討する。
(1) 重層的支援体制整備移行予定年度、移行に向けた課題とその解決策及び移行に向けた具体的な取組内容等を含む移行計画
(2) 重層的支援体制整備事業に含まれる各事業を一体的に実施するための方策
(3) 前2号に掲げるもののほか、重層的支援体制整備事業への移行に必要な取組
(参加支援事業)
第5条 第3条第2号に規定する参加支援事業は、既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応するため、本人やその世帯の支援ニーズと地域の社会資源との間の調整を行い、多様な社会参加の実現を図るものとする。
2 この事業では、既存の社会資源に働きかけ社会資源の拡充を図り、本人やその世帯の支援ニーズや状態に合った支援メニューの作成、社会資源や支援メニューとのコーディネートを行う。
3 この事業は、既存の各制度における社会参加支援に向けた支援では対応できない者で、かつ利用が必要と判断された場合に次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 相談受付
(2) プラン作成
(3) 支援の実施
(4) 支援の終結
(アウトリーチ等を通じた継続的支援事業)
第6条 長期にわたりひきこもりの状態にあるなど、複雑化・複合化した支援ニーズを抱えながらも必要な支援が届いていない人や、支援につながることに拒否的な人に必要な支援を届けるため、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業を実施する。
2 事業における支援の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 支援関係機関及び地域住民等の地域の関係者との連携を通じた情報収集
(2) 事前調整
(3) 関係性構築に向けた支援
(4) 家庭訪問及び同行支援
(5) 終結
(多機関協働事業)
第7条 重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進めるなど、既存の相談支援機関をサポートし、村における包括的な支援体制を整備するため、多機関協働事業を実施する。
2 多機関協働事業は、支援関係機関の抱える課題の把握、役割分担及び支援の方向性の整理といった事例全体の調整機能を果たすなど、主に支援者を支援するために実施するものとし、多機関協働事業の事業者は、支援関係機関等からつながれた複雑化・複合化した支援ニーズを有する事例等に対して支援するものとする。
(1) 相談受付
(2) アセスメント
(3) プラン作成
(4) 支援の実施
(5) 終結
(重層的支援会議)
第8条 移行準備事業が適切かつ円滑に実施されるよう、重層的支援会議を置く。
2 重層的支援会議は、関係機関との情報共有に係るケースに関するプラン策定時、再プラン策定時、支援終結の判断時及び支援中断時の決定時に開催するものとし、次に掲げる事項について検討する。
(1) 多機関協働事業者が作成したプランの適正性
(2) プラン終結時等の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握と開発にむけた検討
3 重層的支援会議において協議の対象となるケースについては、個人情報について関係機関との共有を図ることについて本人同意を得るものとする。
4 重層的支援会議の総括者には保健福祉課長を、構成員には第4条に規定する推進委員会のほか、法第106条の4第2項第1号に規定する事業の事業者、多機関協働事業の事業者及びアウトリーチ等を通じた継続的支援事業の事業者をもって充てる。
5 総括者は、必要があると認めるときは、事例の内容に応じて関係する支援機関を重層的支援会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 移行準備事業に関わる者は、事業による支援を受ける者のプライバシーの保護に万全を期し、正当な理由なく業務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。