○相良村子育て家庭紙おむつ支給事業実施要綱

令和5年11月28日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を養育する世帯に対し、紙おむつを支給することにより、乳幼児の継続的な見守りの実施及び養育者の精神的、経済的負担の軽減を図り、もって、安心して子どもを育てられる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳幼児 本村の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載されている児童のうち2歳の誕生月までの児童をいう。

(2) 保護者 住民基本台帳に記載されている親権を行う者、成年後見人又はその他の者で、前号の対象乳幼児を現に監護する者をいう。

(3) 子育て世帯 対象乳幼児及び保護者の属する世帯をいう。

(支給の申請)

第3条 紙おむつの支給を受けようとする子育て世帯の保護者(以下「申請者」という。)は、相良村子育て家庭紙おむつ支給申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、支給の可否を決定し、相良村子育て家庭紙おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(紙おむつの支給)

第5条 村長は、前条の規定により支給決定をした子育て世帯に対して、対象乳幼児が満2歳に達する日の属する月まで毎月1回紙おむつを支給する。

(申請事項の変更)

第6条 申請者は、第3条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、相良村子育て家庭紙おむつ支給変更等届出書(様式第3号)により、変更の旨を速やかに村長に届け出なければならない。

(支給の停止)

第7条 村長は、対象乳幼児又は申請者が村内に住民登録を有しなくなった場合、当該住民登録を有しなくなった日の属する月に支給する分をもって紙おむつの支給を停止するものとする。

(支給品相当額の返還)

第8条 村長は、第5条の規定により紙おむつの支給を受けた子育て世帯が、虚偽の申請、支給の中止に係る届出の遅延等により、不正に支給を受けたことを確認したときは、相良村子育て家庭紙おむつ支給相当額返還命令書(様式第4号)により、既に支給した紙おむつの相当額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

(支給の特例)

2 令和3年4月2日から令和4年4月1日までに出生した者については、第5条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までに紙おむつを3ケ月分支給する。

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相良村子育て家庭紙おむつ支給事業実施要綱

令和5年11月28日 告示第59号

(令和6年1月1日施行)