○相良村公益通報取扱要綱

令和5年8月9日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、公益通報及び法令違反等に関する通報(以下「通報」と総称する。)を適切に処理するための基本的な取扱事項を定めることにより、通報をした労働者(職員等及びその他関係者を含む。以下「通報者」という。)の保護を図るとともに、村及び事業者の法令遵守を推進し、もって村民生活の安心安全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。

(2) 職員等 本村の職にある者及び本村の職を退職して1年以内の者をいう。

(3) その他関係者 次に掲げる者をいう。

 村と請負契約その他の契約に基づいた事業等に従事している労働者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う村の施設の管理業務に従事している労働者

(通報の要件)

第3条 通報は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 内部公益通報 村の行う事務事業に関して、次のいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する旨を職員等が通報するものであること。ただし、自己の利益を不当に得る目的及び他人を誹謗中傷する目的等の不正の目的ではないこと。

 法第2条第3項に規定する通報対象事実

 法令(条例、規則、告示及び訓令を含む。以下同じ。)に違反する事実

 村民の生命、身体及び財産その他村民の権利等に重大な影響を与えるおそれのある事実

 その他村の行う事務事業に係る不当な事実

(2) 外部公益通報 次に掲げる事項

 法第2条第3項に規定する通報対象事実(村が処分又は勧告等をする権限を有するものに限る。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する旨を職員等以外の労働者が通報するものであること。

 自己の利益を不当に得る目的及び他人を誹謗中傷する目的等の不正の目的でないこと。

 通報の内容が事実であると信ずるに足りる相当の理由があること。

2 通報は、実名かつ書面によるものとし、匿名又は口頭によるものは、情報提供として取り扱うものとする。

(通報及び相談窓口)

第4条 通報及びこれに関連する相談を受け付けるため、総務課行政係に通報及び相談窓口を設置する。

(通報の受付)

第5条 通報は、公益通報書(様式第1号)に必要事項を記載し、前条に規定する通報及び相談窓口に持参、郵送又は電子メールの方法により行うものとする。

2 通報及び相談窓口の職員は、通報を受け付けるときは、通報者の秘密の保持に配慮しなければならない。

3 通報及び相談窓口の職員は、外部公益通報による通報対象事実について村が処分又は勧告等をする権限を有しないものであるときは、通報者に対して、当該事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。

(通報の受理)

第6条 通報及び相談窓口において通報を受け付けたときは、処理担当部署(内部公益通報にあっては総務課行政係、外部公益通報にあっては通報対象事実についての処分又は勧告等の事務を所管するものとして村長が別に定める村の担当課をいう。以下同じ。)に当該通報を送付しなければならない。

2 処理担当部署は、送付を受けた事案について、通報内容が著しく不分明な場合又は通報内容が虚偽であることが明らかな場合を除き、公正、公平かつ誠実に検討し、通報を受理すると決定したときは受理する旨を、受理しないと決定したときは受理しない旨を、通報者に対して公益通報受理(不受理)決定通知書(様式第2号)により、送付を受けた日から15日以内に通知するとともに、村長へ報告しなければならない。

(調査の実施)

第7条 処理担当部署は、前条の規定により受理を決定した事案について、必要な調査を行うものとし、調査に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 通報者の秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう調査の方法に十分配慮すること。

(2) 被通報者及び当該調査に協力した者の信用、名誉、プライバシー等の保護に十分配慮すること。

2 内部公益通報に係る調査に当たっては、通報の対象となった事実に関係する部署は、処理担当部署に協力しなければならない。

3 処理担当部署は、調査を終了したときは、通報に係る調査結果通知書(様式第3号)により、遅滞なく通報者に通知するものとする。ただし、匿名による通報者及び特に報告を希望しない通報者に対しては、この限りでない。

(是正措置等)

第8条 処理担当部署は、調査結果について、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「是正措置等」という。)を講ずる必要があると認めるときは、村長に調査結果を報告しなければならない。

2 村長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに通報の対象となった事実に係る是正措置等を講ずるものとする。

3 村長は、前項の是正措置等を講ずるべき原因となった通報が内部公益通報であった場合は、必要に応じて職員の処分を行う等適切な措置を講ずるものとする。

4 処理担当部署は、第2項の是正措置等及び前項の適切な措置が講じられたときは、通報に係る是正措置通知書(様式第4号)により、遅滞なく通報者に通知するものとする。

5 処理担当部署の長は、前項の規定による通知をしたときは、措置報告書(様式第5号)に是正措置通知書の写しを添えて、総務課長に報告するものとする。

(利益相反関係の排除)

第9条 通報及び相談窓口の職員、処理担当部署の担当者その他通報の処理に従事する職員は、自らが関係する事案の処理に関与してはならない。

(秘密保持等)

第10条 通報の処理に従事する職員は、職務上知り得た情報を漏えいし、又は個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 通報の処理を行うに当たっては、個人情報の保護の徹底に努めなければならない。

3 通報に係る記録等の関係書類は、通報者及び関係者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。

(通報者の保護等)

第11条 通報者に関する情報は非公開とするとともに、通報者は、通報を行ったことにより、人事、給与その他の職員の勤務条件について、いかなる不利益な取扱いを受けない。

2 村長は、通報者に対して、公益通報又は公益通報の相談を行ったことを理由として不利益な取扱い等が行われないよう、通報者を保護しなければならない。

3 村長は、通報者に対して、公益通報又は公益通報の相談を行ったことを理由として不利益な取扱い等を行った者に対しては、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。正当な理由なく、公益通報又は公益通報の相談に関して知り得た秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員についても、同様とする。

(救済制度の職員への周知)

第12条 通報及び相談窓口の受付担当職員は、公益通報又は公益通報の相談を行ったことを理由とした不利益な取扱い等について、職員が不利益な取扱い等の内容に応じて、不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する行政措置の要求、苦情相談制度等を利用することができる旨を周知するものとする。

(職員の協力義務)

第13条 公益通報に関して調査の対象となった部署の職員等は、公益通報に関する調査には、誠実に協力しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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相良村公益通報取扱要綱

令和5年8月9日 訓令第5号

(令和5年8月9日施行)