○相良村防災ラジオ告知放送使用規程

令和5年6月14日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、相良村防災ラジオ告知放送設備(以下「告知放送設備」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送管理責任者)

第2条 告知放送設備の管理業務に必要な放送管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、告知放送設備の管理業務を総括する。

2 管理責任者は、総務課長とする。

(放送の種類)

第3条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。

(放送事項)

第4条 放送事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する予・警報

(2) 行政に関する事項

(3) その他村長が認めたもの

(放送時間)

第5条 放送時間は、次のとおりとする。

(1) 定時放送は、一般放送及びチャイムとし、放送時間は次のとおりとする。

 午前6時40分

 午後0時40分

 午後7時40分

(2) 緊急放送は、地震、火災、台風等その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予想されるとき放送する。

(放送の手続き)

第6条 放送する場合の手続きは、次のとおりとする。

(1) 住民に報知する必要があるものについては、「防災ラジオ告知放送使用書」(別記様式)を管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。

(3) 外部からの放送依頼についても、前各号を準用し、その場合の放送内容については、放送依頼者が責任を負うものとする。

(4) 管理責任者は、提出された放送使用書の内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。

(放送の制限)

第7条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。

(放送方法)

第8条 放送方法は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送

(2) 一斉緊急放送

(3) 大字別放送

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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相良村防災ラジオ告知放送使用規程

令和5年6月14日 告示第33号

(令和5年6月14日施行)