○職員の昇給の号給数の運用に関する規程
令和5年6月16日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、相良村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年相良村規則第8号)第36条に規定する昇給の号給数の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昇給の号給数)
第2条 相良村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第36条に定める基準については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給数とする。ただし、これによることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、別段の取扱いをすることができる。
(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の評価結果をいう。以下同じ。)がS評価(大変優れている)の職員 6号給
(2) 直近の人事評価の結果がA評価(優れている)の職員 5号給
(3) 直近の人事評価の結果がB評価(標準)の職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 4号給
(4) 直近の人事評価の結果がC評価(劣っている)の職員 3号給
(5) 直近の人事評価の結果がD評価(大変劣っている)の職員 2号給
2 前項の評価結果の区分は、相良村人事評価実施要綱(令和4年相良村訓令第4号)により決定された最終評価結果とする。
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、昇給の号給数の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年6月16日から施行する。