○職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程

令和5年6月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、相良村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年相良村第3号。以下「規則」という)第20条の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準成績率)

第2条 基準成績率は、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)第20条第2項に規定する該当職員の勤勉手当の総額の算定に用いる率とする。

(人事評価に基づく成績率)

第3条 職員の成績率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、これによることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、別段の取扱いをすることができる。

勤務成績

成績率

S評価

基準成績率に100分の4を加算した率

A評価

基準成績率に100分の2を加算した率

B評価

基準成績率

C評価

基準成績率から100分の2を減じた率

D評価

基準成績率から100分の4を減じた率

2 前項の勤務成績の区分は、相良村人事評価実施要綱(令和4年相良村訓令第4号)により決定された最終評価結果とする。

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、村長が別に定める。

(1) 育児休業、休職、病気休暇等の理由で評価対象期間中の勤務日数が少ないため、人事評価を行うことができないと認められる職員

(2) 前号に定める者のほか、村長が指定する職員

(懲戒処分による成績率)

第5条 勤務手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤務手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、前2条の規定にかかわらず、職員の区分及び懲戒処分の区分に応じて次の表に定める割合とする。


職員の区分

成績率

1

停職の処分を受けた職員

基準成績率から100分の61を減じた率

2

減給の処分を受けた職員(1に該当する職員を除く。)

基準成績率から100分の50.5を減じた率

3

戒告の処分を受けた職員(1及び2に該当する職員を除く。)

基準成績率から100分の40を減じた率

(成績率の適用)

第6条 第3条から前条までに規定する成績率に重複して該当する場合にあっては、成績率の最も低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第7条 前条までの規定により決定された成績率は、人事評価の決定後に支給する勤勉手当について適用し、翌年度の人事評価が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。ただし、第5条の規定により決定された成績率は、その処分のあった日の属する勤勉手当の成績率に限り適用する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和5年6月16日から施行する。

職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程

令和5年6月16日 訓令第2号

(令和5年6月16日施行)