○相良村不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年3月3日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策の一環として、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、当該治療を受ける者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 医療保険各法の規定に基づく給付対象となる不妊治療のうち、人工授精の治療行為をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの

(2) 生殖補助医療 医療保険各法の規定に基づく給付の対象となる不妊治療のうち、体外受精又は顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による医療行為によるもの

 借り腹(夫の精子を妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者に妻の代わりに妊娠及び出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするものをいう。)によるもの

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成対象者)

第3条 不妊治療に要する費用の一部を受けることが出来る者は、それぞれ次の各号によるものとする。

(1) 一般不妊治療に要する費用の助成を受けることが出来る者(以下「一般不妊治療助成対象者」という。)は、医師に不妊症と診断された人工授精を受けた者のうち、次の要件のすべてを満たすものとする。

 一般不妊治療助成対象者(夫又は妻のいずれか一方又は両方)が相良村に住所を有し、かつ、居住していること。

 一般不妊医療の治療開始日において、助成対象者が法律上の婚姻をしていること。

 夫婦が医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

 治療開始日における妻の年齢が41歳未満であること。

 村税等を滞納していない世帯であること。

 他の市町村から一般不妊治療に係る助成を受けていないこと。

(2) 生殖補助医療に要する費用の一部の助成の対象となる者(以下「生殖補助医療助成対象者」という。)は、次の要件の全てを満たすものとする。

 生殖補助医療助成対象者(夫又は妻のいずれか一方又は両方)が相良村に住所を有し、かつ、居住していること。

 生殖補助医療の治療開始日において、助成対象者が法律上の婚姻をしていること。

 夫婦が医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

 村税等を滞納していない世帯であること。

 他の市町村から生殖補助医療に係る助成を受けていないこと。

(一般不妊治療助成限度額等)

第4条 一般不妊治療に要する費用(文書料、個室料等一般不妊治療に直接関係ない費用は除く。以下「一般不妊治療費」という。)に係る助成の額は、一般不妊治療費及び一般不妊治療に関し医療機関において交付された処方せんにより薬を調剤した薬局に支払った費用に係る自己負担額を合わせた額から、当該自己負担額に対する他の法令に基づく給付及び付加給付がある場合はその額を控除した額を助成対象とする。年度額10万円を限度とし、助成期間は最初の交付から5年間とする。ただし、3年目以降は、医師が必要と判断し、2年を超えて一般不妊治療を受けた対象者に限る。

(生殖補助医療助成限度額等)

第5条 生殖補助医療に要する費用(文書料、個室料等生殖補助医療に直接関係ない費用は除く。以下「生殖補助医療費」という。)に係る助成の額は、生殖補助医療費及び生殖補助医療に関し医療機関において交付された処方せんにより薬を調剤した薬局に支払った費用に係る自己負担額を合わせた額とし、1回の治療につき10万円を限度とする。ただし、当該自己負担額に対する他の法令に基づく給付及び付加給付がある場合はその額を控除した額を助成対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、生殖補助医療のうち精子を精巣又は精子上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)に要する費用に係る助成額(別表の治療ステージCの治療に該当するものを除く。)については、1回の治療につき10万円を限度とし、前項に規定する助成額に加算するものとする。

3 前項に規定にする1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から1回の体外受精又は顕微授精による妊娠確認までの過程をいう。ただし、凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は、胚移植のための投薬開始から妊娠確認までの過程を1回とみなす。

4 生殖補助医療に係る助成を受けることが出来る回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回までとし、40歳以上の場合は、通算3回までとする。

5 生殖補助医療のうち男性不妊治療に係る助成の回数は、前項に規定する助成回数を限度する。

(助成の申請)

第6条 この事業により助成金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、それぞれ次に掲げる方法により村長に申請しなければならない。また、村長が証明すべき事実を申請者の同意を得て、公簿によって確認することが出来るときは、当該書類の添付を省略できるものとする。

(1) 一般不妊治療費の助成を受けようとする申請者は、相良村一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、治療の終了した日の属する年度の末日(治療が3月に終了した場合は、翌年度4月末日)までに、村長に提出しなければならない。

 相良村一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)

 一般不妊治療に係る領収書及び明細書の写し

 加入する健康保険証の写し

 住所地を証明する書類

 法律上の婚姻をしている夫婦であることが証明できる書類

 世帯員全員に滞納がないことに証明書

 高額療養費の写し又は限度額適用認定書等の写し(該当者のみ)

 医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者のみ)

(2) 生殖補助医療の助成を受けようとする申請者は、相良村生殖補助医療助成事業申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、4月から11月末日までに終了した治療にあっては当該年度の末日までに、12月から当該年度の末日までに終了した治療にあっては翌年度の末日までに村長に提出しなければならない。

 相良村生殖補助医療助成事業受診等証明書(様式第4号)

 生殖補助医療に係る領収書及び明細書の写し

 加入する健康保険証の写し

 住所地を証明する書類

 法律上の婚姻をしている夫婦であることが証明できる書類

 世帯員全員に滞納がないことに証明書

 高額療養費の写し又は限度額適用認定書等の写し(該当者のみ)

 医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者のみ)

(助成の決定等)

第7条 村長は前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、相良村不妊治療費助成金決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 申請者は、前条の規定による交付の決定を受けたときは、相良村不妊治療費助成金交付請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

2 村長は前項の請求を受けたときは、内容を確認の上、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、虚偽その他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻の年齢が41歳になる者については、当該年齢に達した日以後に保険診療として初めて一般不妊治療を開始した場合であっても、医師に不妊症と診断され人工授精を受けた者のうち、第3条第1号(を除く。)の要件のすべてを満たし、令和4年9月30日までに当該治療を開始した場合は、一般不妊治療助成の対象とする。

3 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻の年齢が43歳になる者については、当該年齢に達した日以後に保険診療として初めて生殖補助医療を開始した場合であっても、第3条第2号(を除く。)の要件のすべてを満たし、令和4年9月30日までに当該治療を開始した場合は、生殖補助医療助成の対象とする。

4 令和3年度に開始し、令和4年度に終了した不妊治療に要する費用に係る助成については、従前の例による。

(相良村特定不妊治療費助成事業実施要綱等の廃止)

5 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 相良村特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成29年相良村告示第13号)

(2) 相良村一般不妊治療費助成事業実施要綱(平成29年相良村告示第14号)

別表(第5条関係)

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

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*B:採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。

*採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は、状態のよい精子が得られないため、治療を中止した場合も助成の対象となります。ただし、通算助成回数に含まれます。

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相良村不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年3月3日 告示第9号

(令和5年3月3日施行)