○相良村情報公開・個人情報保護審議会規則

令和5年3月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年相良村条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、本村における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、相良村情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 審議会の委員は、地方自治、情報公開制度及び個人情報保護制度に関して優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開しない。ただし、審議会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(相良村情報公開・個人情報保護審議会規則の廃止)

第2条 相良村情報公開・個人情報保護審議会規則(平成15年相良村規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、相良村個人情報保護法施行条例(令和5年相良村条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の相良村個人情報保護条例(平成17年相良村条例第6号)第34条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する相良村情報公開・個人情報保護審議会の委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、第2条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 村長は、施行日前においても、第2条第2項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

相良村情報公開・個人情報保護審議会規則

令和5年3月10日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)