○相良村個人情報保護法施行規則

令和5年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び相良村個人情報保護法施行条例(令和5年相良村条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の納付)

第2条 条例第3条第2項の規定により写しの交付を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

乾式複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内に限る。)

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 20円

フロッピーディスク(2HD)に複製する場合

1枚につき 100円

光ディスク(CD―R 650メガバイト)に複製する場合

1枚につき 200円

光磁気ディスク(MO 640メガバイト)に複製する場合

1枚につき 1,000円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により作成する場合

当該作成に要する費用の額

備考 乾式複写機により写しを作成する場合で、A列3番を超えるものについては、A列3番による用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。

相良村個人情報保護法施行規則

令和5年3月10日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月10日 規則第4号