○相良村情報公開・個人情報保護審議会条例
令和5年3月10日
条例第3号
(設置)
第1条 相良村情報公開条例(平成14年相良村条例第27号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び相良村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年相良村条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な取扱いを確保するため、相良村情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 情報公開条例第11条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 相良村個人情報保護法施行条例(令和5年相良村条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、情報公開条例第2条第3項に規定する実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。
(6) 個人情報保護制度の在り方について、相良村個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会に意見を述べること。
(7) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(8) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(意見の聴取等)
第3条 審議会は、前項に規定する事務を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関(情報公開条例第2条第3項に規定する実施機関、相良村個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他関係者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第4条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(相良村情報公開条例の一部改正)
第2条 相良村情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第3条 施行日前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により村に置かれた相良村情報公開・個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第13条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。