○相良村災害弔慰金等支給審査会設置要綱

令和3年10月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相良村災害弔意金の支給等に関する条例(昭和49年相良村条例第9号)第16条の規定に基づき、相良村災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 医師

(2) 弁護士その他法律に関し学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

相良村災害弔慰金等支給審査会設置要綱

令和3年10月1日 告示第48号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年10月1日 告示第48号