○相良村国税連携ネットワークシステム管理運用規程

令和3年8月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、本村の国税連携ネットワークシステム(以下、「国税連携システム」という。)の適正な管理及び運用を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号。以下、「技術基準」という。)において使用する用語の例による。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 本村における国税連携システムの管理運用、情報資産(国税連携システムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び可搬記憶媒体をいう。以下同じ。)の管理、緊急時の体制の確保及びセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、総務課長をもって充てる。

(システム利用責任者)

第4条 国税連携システムを利用する部署におけるセキュリティ対策を実施するため、国税連携ネットワークシステム利用責任者(以下「システム責任者」という。)を置く。

2 システム利用責任者は、税務課長をもって充てる。

3 システム利用責任者は、データの漏えい、滅失及び毀損の防止、国税連携システムへの不正アクセスの防止その他データのセキュリティを確保するため、必要な措置を講じなければならない。

(セキュリティ会議)

第5条 本村における国税連携システムのセキュリティ対策に関し、必要な事項について協議するため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 セキュリティ統括責任者は、会議を招集するとともに、議長を務める。

3 会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム利用責任者

(2) 総務課企画復興係長

(3) 税務課課税係長

(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者

4 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) システムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) セキュリティに係る教育及び研修の実施

(4) 前各号に定めるもののほか、セキュリティ統括責任者が必要と認める事項

5 議長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、税務課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、必要な措置を要請することができる。

(操作者の責務)

第7条 操作者は、パスワードを他人に漏らし、又は他人が知り得る状態に置いてはならない。

(外部委託)

第8条 国税連携ネットワークシステムに係る業務の外部委託(以下、「外部委託」という。)を行うに際しては、委託する事務の内容、理由、及び情報の保護に関する事項について、あらかじめセキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

2 外部委託に関する契約の締結に際しては、次に掲げ事項を契約書に明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記載された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記載された資料の目的外使用、複製、複写又は第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と定める事項

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、国税連携システムの管理運用に必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和3年8月25日から施行する。

相良村国税連携ネットワークシステム管理運用規程

令和3年8月25日 訓令第5号

(令和3年8月25日施行)