○相良村職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

令和3年3月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が病気休暇の承認受け、又は休職を命ぜられた場合における病気休暇又は休職の期間の取扱いについて、相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相良村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)及び相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年相良村規則第1号)、相良村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年相良村条例第29号。以下「分限条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病気休暇 勤務時間条例第13条第2号に規定する病気休暇をいう。

(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により職員の意に反してさせる休職をいう。

(病気休暇の期間)

第3条 勤務時間条例第13条第2号に規定する病気休暇の期間(以下「病気休暇期間」という。)は、任命権者が病気休暇を承認した日から起算するものとし、勤務時間条例第3条の週休日及び勤務時間条例第9条の休日を含むものとする。

2 病気休暇期間には、職員が復職した日から起算して20日以内に同一の疾病等(診断書その他の関係書類により任命権者が同一の疾病と認めるものを含む。)により再び病気休暇を承認した場合における当該病気休暇の期間を通算する。

(休職の期間)

第4条 分限条例第3条第1項に規定する3年を超えない範囲において任命権者が別に定める休職の期間(以下「休職期間」という。)は、職員が休職を命ぜられた日から起算するものとし、勤務時間条例第3条の週休日及び勤務時間条例第9条の休日を含むものとする。

2 休職期間には、職員が復職した日から起算して180日以内に同一の疾病等(診断書その他の関係書類により任命権者が同一の疾病と認めるものを含む。)により再び休職を命ぜられた場合における当該休職期間を通算する。

(休職期間の満了)

第5条 休職を命ぜられた職員の休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお勤務に服することができないと任命権者が認める場合は、法第28条第1項の規定により、当該休職を命ぜられた職員を免職とする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、休職等の期間の取扱いについて必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

相良村職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

令和3年3月15日 訓令第2号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年3月15日 訓令第2号