○相良村国営川辺川総合土地改良事業負担金徴収条例施行規則

令和3年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村国営川辺川総合土地改良事業負担金徴収条例(令和2年相良村条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第2条 村長は、条例第2条及び第3条の規定による負担金を賦課した場合、1年度分を全期として納入通知書(相良村会計規則第13条に規定する納入通知書をいう。以下同じ。)により受益者に通知するものとする。

2 負担金の納入期限は、国営事業負担金納入通知書発行の日から1月以内とする。

3 村長は、条例第4条ただし書の規定による受益者の申出により一括して負担金を納入できないと認めた場合、分割納付申出書(様式第1号)を提出させるものとする。

4 負担金を納入期限までに納めない場合の督促及び延滞金については、相良村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年相良村条例第9号)の定めるところによる。

(負担金の減免)

第3条 負担金の減免を受けようとする者は、国営事業負担金納入の通知を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に国営事業負担金減免申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し国営事業負担金減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

3 負担金減免の基準については、相良村村税条例施行規則(昭和60年相良村規則第3号)第15条第1項の規定を準用する。

(負担金の徴収猶予)

第4条 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、国営事業負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し国営事業負担金徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請した者に通知するものとする。

3 徴収猶予の基準については、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定を準用する。

(負担金の減免及び徴収猶予の取消)

第5条 村長は、前2条の規定により負担金の減免及び徴収猶予の承認をした場合、次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消し、当該負担金を一時に徴収することができる。

(1) 受益者が納付すべき負担金を期限内に納入しないとき。

(2) 受益者の状況により、その承認の継続が適当でないと認められるとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(特別徴収金の賦課及び徴収)

第6条 条例第6条に規定する特別徴収金は、同条第1項に規定する者に対し、当該者が第2条の規定により賦課された負担金の額を限度として賦課する。

2 村長は、前項の規定により特別徴収金を賦課した場合、納入通知書により当該受益者に対し通知するものとする。

3 特別徴収金の徴収については、第2条第2項及び第3項第3条並びに第4条の規定を準用する。

(転用に伴う負担金の賦課及び徴収)

第7条 国営事業施行地域内にある土地につき、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項本文又は、同法第5条第1項本文の規定による届出が行われる場合には、当該土地に係る受益者と権利継承者は連署のうえ、当該土地を管理する川辺川総合土地改良区(以下「土地改良区」という。)へ届け出るものとする。

2 土地改良区は、前項の規定により届出があった場合、村に地区除外申請の通知(様式第6号)を提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により地区除外申請の通知があったときは、転用に伴う負担金として村が負担すべき負担金の総額に当該対象となる面積に応じた額を賦課する。

4 村長は、前項の規定により転用に伴う負担金を賦課した場合、納入通知書により当該受益者に対し通知する。

5 転用に伴う負担金の徴収については、第2条第2項及び第3項第3条並びに第4条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、負担金等の徴収について必要な事項は、その都度村長が定める。

この規則は公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村国営川辺川総合土地改良事業負担金徴収条例施行規則

令和3年3月15日 規則第5号

(令和4年7月1日施行)