○相良村まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定する相良村の「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本村を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なむらづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、認定された相良村の地域再計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 村の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 村長は、寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該法人に受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は寄附対象事業の事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 村長は次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 村長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報又は村ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年12月1日より適用する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第62号

(令和4年7月1日施行)