○相良村災害義援金配分委員会設置要綱
令和2年9月25日
告示第53号
(設置)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地震等の災害(以下「大規模災害」という。)により、被災した村民に対する義援金の配分を適正かつ公平に行うため、相良村災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(設置期間)
第2条 委員会は、自然災害発生時において、義援金の寄託を受けたときから、義援金の配分が完了するまでの間設置する。
(掌握事務)
第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次の事項について審議する。
(1) 配分の対象に関する事項
(2) 配分の基準に関する事項
(3) 配分の時期に関する事項
(4) 配分の方法に関する事項
(組織)
第4条 委員会の委員は、次に定める者をもって組織し、村長が委嘱又は任命する。
(1) 相良村区長会が推薦する者
(2) 相良村民生委員・児童委員協議会が推薦する者
(3) 相良村社会福祉協議会が推薦する者
(4) 総務課長
(5) 会計管理者
(6) 保健福祉課長
(7) その他村長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、構成員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長になる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その都度意見を聴き、又説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。