○令和2年7月豪雨による災害被害者に対する相良村介護保険料減免取扱要綱
令和2年9月25日
告示第51号
(趣旨)
第1条 令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)の被害者で、相良村介護保険料条例(平成12年相良村条例第15号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 保険料の減免は、年額によって算定し、災害を受けた日の属する月以降の月割保険料について減免する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に係る保険料を除く。
(1) 令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)によりその居住する住宅に損害を受けた第1号被保険者の保険料の額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 | 軽減又は減免の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊・半壊 | 2分の1 |
備考 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。 |
(2) 豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部
(3) 豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者 全部
(4) 豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)の保険料については、当該被保険者の保険料にその属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得の合計額を乗じて得た額を、その主たる生計維持者の令和2年の所得の合計額で除して得た額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
令和元年の合計所得額 | 軽減又は減免の割合 |
200万円未満であるとき。 | 全部 |
200万円以上であるとき。 | 10分の8 |
(減免申請)
第3条 豪雨による保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書のほかに、必要に応じ次に掲げる書類又はそれと同等と認める書類を村長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 官公庁の発行する罹災証明書
(2) 第2条第1項第2号に該当する場合、状況に応じて以下の書類を添付することとする。
ア 死亡の場合 死亡した事実がわかるもの(戸籍謄本等)
イ 障害者となった場合 障害者となったことが分かるもの(障害者手帳又は障害の程度が分かる証書の写し)
ウ 重篤な傷病を負った場合 医師の診断書の写し
(減免の承認等及び通知)
第4条 村長は、保険料の減免を承認したときは、その変更額を当該申請者に対し、介護保険料減免決定通知書により速やかに通知しなければならない。なお不承認の場合も同様とする。
(減免の取消し)
第5条 村長は、偽りの申請その他不正な行為によって減免の措置を受けたと認められるときは、当該減免を決定時まで遡って取り消すものとする。
(適用関係)
第6条 この要綱の規定により減免を受けることのできるものが、当該減免に係る介護保険料の額を既に納付している場合であっても減免を受けることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、災害救助法が適用された令和2年7月4日(以下「災害救助法適用日」という。)から令和3年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料について適用する。
附則(令和3年告示第31号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。