○相良村子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び利用者支援並びに子育て支援に関する相談支援事業を実施し、子育て世代への切れ目のない支援を行うため、相良村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 相良村子育て世代包括支援センター

(2) 位置 相良村大字深水2500番地1(相良村役場保健福祉課)

(対象者)

第3条 センターが実施する支援の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有する妊産婦及び子ども並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他、支援が必要と認められる者

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦、乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び育児並びに子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 子育てに関する支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) 母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の職員

(2) 利用者支援、子育て支援事業に携わる職員

(3) 必要に応じ、センターの業務に関する専門的知識を有する職員

(関係機関との連携)

第6条 センターは、教育、保育、保健、医療、福祉その他の子育て支援に関する関係機関及び地域等との連携を図り、本事業を円滑かつ効果的に実施するように努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第7条 本業務に従事する者は、業務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

相良村子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年4月1日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年4月1日 告示第45号
令和5年3月28日 告示第18号