○相良村復興計画策定委員会設置要綱

令和2年9月25日

告示第50号

(設置)

第1条 村は、令和2年7月豪雨災害からの復興(以下「災害復興」という。)を目的に、村民の意見や有識者等の幅広い考えを取り入れた相良村復興計画(以下「復興計画」という。)を早期に策定し、復興施策を総合的かつ円滑に推進していくため、相良村復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、村の災害復興に関し広く提言するとともに、復興計画の策定に関する必要な事項について協議し、村長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、村民及び災害復旧・復興に関し見識を有する者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から復興計画の策定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(オブザーバー)

第7条 第3条に規定する委員のほか、委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 村長は、必要に応じオブザーバーとして関係機関から職員の出席を求めることができる。

3 オブザーバーは、会議において意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課企画復興係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年9月25日から施行する。

相良村復興計画策定委員会設置要綱

令和2年9月25日 告示第50号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年9月25日 告示第50号