○相良村がんばる地域応援事業補助金交付要項

令和2年4月30日

告示第23号

(目的)

第1条 この要項は、住民自らが主体となり地域問題の解決や地域の活力を生み出す事業に取り組む行政区単位の住民で組織された団体に対して補助金を交付し当該地域を支援するため、補助金の交付に関し、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 この要項において、行政区とは、相良村区に関する条例(昭和31年相良村条例第5号)第1条により設置された区(以下「行政区」という。)をいう。

2 補助金の交付を受けることのできる団体は、行政区単位の住民で組織された「がんばる地域委員会」(以下「委員会」という。)とする。ただし、委員会の名称については、各行政区において別に定めることができる。

(補助対象となる事業内容)

第3条 補助金は、次に掲げる事業に要する経費について交付する。ただし、他の補助制度による補助金等の交付を受けるもの、政治活動若しくは宗教活動に当るもの又は営利を目的とするものについては、この限りでない。

(1) 地域の問題解決に取り組む事業

(2) 地域の活力を生み出す事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 報償費 事業の協力者又は講師の謝礼金

(2) 旅費 事業の協力者又は講師の交通費

(3) 人件費 活動に対する日当として1,000円/人・年 以内

(4) 需用費 事業に必要な消耗品費等

(5) 原材料費 事業に必要な資材等

(6) 備品購入費 地域住民が使用するものとして1件あたり100,000円以内

(7) その他事業実施に必要な経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、行政区一律200,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を希望する委員会は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条により提出された交付申請書等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、交付決定通知書(様式第2号)を委員会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた委員会が、補助金を請求しようとするときは、別に定めるところにより、請求書を村長に提出しなければならない。

(事業計画の内容変更等)

第9条 補助金の額の決定を受けた委員会は、事業計画の内容に重大な変更が生じたとき又は内容変更等により交付決定額を変更する必要が生じたときは、変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画変更計画書

(2) その他村長が必要と認める書類

(実績報告書の提出)

第10条 委員会は、事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要項に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、令和2年5月1日から施行する。

(この要項の失効)

2 この要項は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

様式 略

相良村がんばる地域応援事業補助金交付要項

令和2年4月30日 告示第23号

(令和2年5月1日施行)