○相良村会計年度任用職員人事評価実施規程

令和3年1月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 相良村会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、相良村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成元年相良村条例第14号)で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 会計年度任用職員人事評価シートを用いて業績評価及び能力評価を行うことをいう。

(2) 会計年度任用職員人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における勤務成績を示すものとして、別記様式により定めるものをいう。

(3) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(4) 能力評価 評価項目ごとに定める評価要素に基づき、能力を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 任用期間が3箇月に満たない者

(2) 勤務時間が週15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

(3) 負傷若しくは疾病又は出産等による休暇中の者

(4) その他特段の事由により人事評価の実施が困難と認められる者

(評価者)

第4条 人事評価は、第1次評価者及び最終評価者(以下「評価者」という。)が行うものとし、被評価者及び評価者の区分は、次の表に定めるとおりとする。

被評価者

第1次評価者

最終評価者

村立小中学校の会計年度任用職員

所属学校長

教育長

上記以外の会計年度任用職員

所属する係長又はこれに相当する職にある者

所属する課長職の者

(実施日及び評価期間)

第5条 人事評価は、任用期間が終了するおおむね1箇月前(任用期間が6箇月以上かつ3月中に任用期間が終了する被評価者にあってはおおむね2箇月前)又は任命権者が必要と認めたときに実施する。

2 評価期間は、任用期間とする。

(評価要素についての評価)

第6条 評価者は、次の表の右欄に定める評価要素ごとに評価を行うものとする。

評価種別

評価項目

評価要素

業績評価

業務遂行

与えられた業務を確実に遂行することができたか。

能力評価

実務能力

知識及び技術を有し、業務の遂行に支障となることがないか。

姿勢、態度

職場における自己の役割を認識し、周囲と協力しながら責任を持って業務を遂行しているか。

倫理

村民の疑惑を招くことのない公正な職務執行及び厳正な服務規律の確保に努め、職場のモラルを低下させる行動がなかったか。

2 評価者は、前項の規定による評価要素について、次の表の右欄に定める定義によりその結果を表示する評定を会計年度任用職員人事評価シートに記録しなければならない。

評定

定義

A

模範的であり、職場のレベルアップに貢献した。

B

標準的であった。

C

問題となる事実が複数回あった。

(勤務成績についての判定)

第7条 第1次評価者は、評価要素についての評定に基づき、次に掲げる基準に従い、それぞれ被評価者の勤務成績についての判定を行うものとする。

(1) Aが2つ以上ある場合は、判定を「優秀」とすること。

(2) Cが2つ以上ある場合又は倫理の評定がCである場合は、判定を「不良」とすること。

(3) 前2号に掲げる場合以外は、判定を「良好」とすること。

(人事評価の実施、面談及び結果の開示)

第8条 最終評価者は、前条の判定について不均衡の有無に関する観点から審査を行い、必要に応じて調整を行うものとする。この場合において、最終評価者は、第1次評価者に再評価を行わせることができる。

2 第1次評価者は、前項の審査が行われた後、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(会計年度任用職員人事評価シートの保管)

第9条 会計年度任用職員人事評価シートは、人事評価を実施した日の属する年度の翌年度の初日から5年間総務課で保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考を受ける場合は、当該被評価者の人事評価の結果を当該採用選考の合否の決定の参考にすることができる。

(相談窓口)

第11条 人事評価に関する会計年度任用職員の相談を受け付けるため、総務課に相談窓口を置く。

2 相談対応は、総務課長及び総務課行政係長が行う。

3 任命権者は、会計年度任用職員が相談の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

4 相談にかかわった職員は、相談の申出のあった事実及び当該内容その他相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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相良村会計年度任用職員人事評価実施規程

令和3年1月21日 訓令第1号

(令和3年1月21日施行)