○相良村災害復興本部設置要綱

令和2年8月25日

告示第41号

(設置)

第1条 令和2年7月豪雨からの復興を迅速かつ計画的に推進することを目的として、復興に関する基本的な方針を定める計画(以下「復興計画」という。)を策定し、各課が連携して復興に係る施策(以下「復興施策」という。)を実施するため、相良村災害復興本部(以下「復興本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 復興本部は、次に掲げる事項について、審議又は協議するものとする。

(1) 復興計画の策定及び推進に関すること。

(2) 復興施策の総合調整及び進捗管理に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、復興に関し必要な事項

(組織)

第3条 復興本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、村長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部員は、総務課長、税務課長、保健福祉課長、産業振興課長、建設課長、会計管理者、教育課長、農業委員会事務局長、議会事務局長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、復興本部を代表し、復興本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副本部長が事故又は欠けたときは、本部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 復興本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し会議の議長となる。

2 本部長は、必要がると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 復興本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、復興本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月25日から施行する。

(令和3年告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

相良村災害復興本部設置要綱

令和2年8月25日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年8月25日 告示第41号
令和3年3月26日 告示第15号