○相良村障害福祉サービス等利用者負担額減免取扱要綱

令和2年12月14日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11、災害その他の特別の事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日障発第0331006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日障発第0327004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び災害その他の特別の事情により療養介護医療に要する費用を負担することが困難となった障害者に係る療養介護医療費の取扱いについて(平成19年4月4日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、介護給付費等(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費をいう。以下同じ。)、障害児通所給付費等(障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費をいう。以下同じ。)、自立支援医療費(更生医療費又は育成医療費に限る。以下同じ。)、補装具費及び療養介護医療費に係る利用者負担額の減免に関して必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、利用者負担額を負担することが困難であると認められるものとする。

(1) 利用者又は利用者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により生計維持者の収入が著しく減少したとき。

(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により生計維持者の収入が著しく減少したとき。

(適用基準及び内容)

第3条 減免の適用基準及び内容は、別表に定めるところによる。

(適用期間)

第4条 減免の適用期間は、次の各号の区分に応じ、それぞれに該当各号に定めるところによる。

(1) 第2条第1号の場合 災害を受けた日の属する月から6月以内とする。ただし、村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、6月以内を限度として延長することができる。

(2) 第2条第2号から第4号までの場合 申請のあった日の属する月から6月以内とする。ただし、村長は、適用期間の末日において資力の回復がないと認めるときは、6月以内を限度として延長することができる。

(減免の申請等)

第5条 減免の適用を受けようとする者は、相良村障害福祉サービス等利用者負担額減免申請書に必要書類を添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、相良村障害福祉サービス等利用者負担額減免決定・却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 村長は、偽りその他不正の手段により減免の決定を受けたときは、減免の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

適用基準

減免の内容

第2条第1号に掲げる事由

損害の程度が全壊

負担上限月額を0円とする。

損害の程度が大規模半壊、半壊

負担上限月額を2分の1とする。

第2条第2号から第4号に掲げる事由

当該年の世帯収入が前年の2分の1に減少すると認められる場合

負担上限月額を2分の1とする。

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相良村障害福祉サービス等利用者負担額減免取扱要綱

令和2年12月14日 告示第59号

(令和2年12月14日施行)