○令和2年7月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の公費による撤去等に関する要綱

令和2年8月24日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、本村の区域内に存する令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により損壊した被災建築物及び被災工作物等(以下「被災建造物」という。)並びに被災民有地内に流入した災害等廃棄物について、当該被災建造物又は被災民有地の所有者の申請に基づき、公費により村が解体、撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境の保全上の支障を除去し、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物 豪雨により損壊した不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る。)で、かつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

 り災証明書又は被災証明書(村長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害状況が全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けたもの

 倒壊による危険及び生活環境の保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があるもの

(2) 被災工作物等 豪雨により損壊した工作物、地下埋設物、がれき等で、早急に撤去をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境の保全上の支障を及ぼすと思料されるものをいう。

(3) 災害等廃棄物 豪雨により損壊し、若しくは変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として廃棄せざるを得なくなったもので、土砂、流木、岩石その他の自然由来の物質が混然となったものをいう。

(4) 被災民有地 国又は地方公共団体が所有する土地以外の土地であり、かつ、個人又は事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準じる公益法人等に限る。)が所有する本村の区域内に存する土地(居住又は事業のための建物の用に供するものに限る。)であって、災害等廃棄物が流入し、又は漂着した状態にあるものをいう。

(撤去等の申請)

第3条 被災建造物又は災害等廃棄物の公費による撤去等を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書に次に掲げる書類(災害等廃棄物の撤去等のみを申請する場合は、第1号第2号第4号及び第5号を除く。)を添えて、令和2年12月28日までに村長に提出しなければならない。

(1) 被災建築物に係るり災証明書又は被災証明書

(2) 印鑑登録証明書

(3) 身分証明書の写し

(4) 被災建造物の配置図

(5) 被災建築物に係る全部事項証明書(建物が登記されていない場合は、固定資産税評価・課税証明書等)

(6) 被災建造物又は被災民有地の被災状況が分かる写真等

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(撤去等の実施)

第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る撤去等を実施することが適当であると認めるときは、所定の決定通知書を当該申請者に通知した後、被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等を実施するものとする。

(撤去等の費用)

第5条 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等にかかる費用は、村が負担する。

2 被災工作物等の撤去等に係る費用は、被災建築物の撤去等に伴い撤去するものに限り、村が負担する。ただし、村長が被災工作物等のみの撤去が必要と認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 第4条の規定による決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等の実施前までに当該被災建造物内の家財等を搬出すること。ただし、被災建造物の倒壊その他やむを得ない事情により、立入り及び搬出ができない場合又は危険を伴う場合は、この限りでない。

(2) 被災建造物の撤去等に伴い、浄化槽の清掃、便槽の消毒及び被災建造物に付帯する水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、配線等の除去工事並びにこれらに伴う諸手続きが必要な場合は、それぞれの事業者等に対し必要な手続きを撤去等の実施までに完了すること。

(3) 他者の所有に係る財物を併せて廃棄しないこと。

(4) 虚偽の申請を行わないこと。

(5) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等の実施に当たり、隣接地の掘削又は立入りが必要となったときは、隣接地の所有者の同意を得ること。

(6) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等の実施について、近隣への周知を行うこと。

(管理事務の委託)

第7条 村は、この要綱に基づく撤去等に伴い生じる管理その他の事務を、法人に委託することができる。

(適用除外等)

第8条 この要綱の規定は、庭木、庭石の類の撤去(被災建造物又は災害等廃棄物の撤去の作業上、必要と認められるものを除く。)については、適用しないものとする。

2 第6条第4号の規定に反し、虚偽の申請によって村に建築物又は工作物の撤去等を行わせようとしたことが判明した場合には、公費による撤去等を行わないものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月24日から施行する。

令和2年7月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の公費による撤去等に関する要綱

令和2年8月24日 告示第42号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年8月24日 告示第42号