○相良村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、村長若しくは村の委員会の委員若しくは委員又は村の職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「村長等」という。)の村に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 村は、村長等の村に対する損害を賠償する責任を、村長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、村長等が賠償の責任を負う額から、村長等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる村長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 村長 6

(2) 副村長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2

(4) 村職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

相良村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和2年3月19日 条例第1号