○相良村村税等の納付方法に関する規則

令和元年5月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、村税、使用料、負担金等(以下「村税等」という。)の納付方法を定めるものとする。

(村税等の納付方法)

第2条 村税等の納付は、原則として口座振替の方法によるものとする。ただし、これにより難いときは、納付書その他による方法によるものとする。

(村税等の種類)

第3条 村税等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 村県民税(普通徴収にかかるもの)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税(普通徴収にかかるもの)

(5) 住宅使用料

(6) 保育料

(7) 相良村簡易水道使用料

(8) 相良村農業集落排水使用料

(9) 介護保険料(普通徴収にかかるもの)

(10) 後期高齢者医療保険料(普通徴収にかかるもの)

(11) 奨学金返還金

(申込手続)

第4条 第2条に規定する口座振替の申込手続は、別に定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、村税等の納付方法について必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

相良村村税等の納付方法に関する規則

令和元年5月27日 規則第9号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年5月27日 規則第9号