○相良村森林環境譲与税基金条例

令和元年6月19日

条例第9号

(設置)

第1条 間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進を図るため、相良村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に定める財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

相良村森林環境譲与税基金条例

令和元年6月19日 条例第9号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年6月19日 条例第9号